広島・福山不動産購入ナビスタッフブログ島村祥子橋掛け?水路上に通路がある物件は注意が必要です!

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2026.03.16 NEW
  • [島村祥子]

橋掛け?水路上に通路がある物件は注意が必要です!

みなさん、こんにちは!

季節が移り変わり、物件探しをされる方も少しずつ増えてくる時期ですね🍀

物件情報を見たり、実際に現地を見学したりと

家探しを進めている方も多いのではないでしょうか。

 

物件を見ていると、価格や立地、間取りなどに目がいきがちですが、

実は 「敷地への入り方」 も大切なチェックポイントの一つです。

 

今回お話ししたいのは、「橋掛けがある土地」 についてです。

水路に橋を掛けて進入路にしたい! | 宮脇建設株式会社

敷地が用水路を挟んで道路となっている場合 | たよりホームのたより

これは、敷地の前に水路や側溝があり、そこに橋のような通路(橋掛け)を設けて

敷地へ出入りしている物件のことを指します。

一見すると普通の通路に見えるため、特に気にせず購入を検討してしまうケースも少なくありません。

 

ですが、この橋掛け部分には 注意して確認しておきたいポイント があります。

多くの場合、水路は市や県などの公共管理となっているため、

その上に通路を設置するには 占用許可管理者の承諾 が必要になります。

また、現在は問題なく使用できていたとしても、

・将来、橋の補修や架け替えが必要になった場合

・再建築を行う場合

・許可の更新が必要な場合

など、状況によっては手続きが必要になったり、条件が変わる可能性もあります。

 

金融機関によっては、こうした権利関係を確認したうえで住宅ローンの審査を行うため、

場合によっては ローン審査や資産価値に影響するケース も考えられます。

 

そのため、物件を検討する際には

・橋掛け部分の占用許可があるか

・管理者はどこか

・将来の更新や補修の扱いはどうなるか

といった点を事前に確認しておくことが大切です。

 

不動産は見た目だけでは分からないポイントも多く、

「問題なさそうに見える物件」でも、権利関係をしっかり確認することで

より安心して購入判断ができるようになります。

 

もし物件を見ていて

「この通路は大丈夫かな?」

「水路の上に橋があるけど問題ないの?」

そんな疑問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

物件の見えないポイントや注意点もしっかり確認しながら、

安心できるお家探しをサポートさせていただきます!

 

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