こんにちは!
お盆休みが終わり、皆様はもうお仕事を再開されていますか?
長期休暇の後のお仕事ってエンジンがかかるまで時間がかかりますね!
さて今回は、特に住宅ローンを利用する方にとって身近な「抵当権」の話題になります。
不動産の購入、あるいはリフォーム・リノベーションを検討されている方とお話ししていると、意外とよく出てくるのがこの「抵当権」というワード。
「なんだか難しそう…」
「残ってると売れないんでしょ?」
「そもそも何に使われるの?」
そのような声をたくさん耳にします。
でも実は、抵当権は住宅ローンを利用したことがある人ならほぼ100%関わっている権利なんです。
抵当権とは?
簡単に言うと、「住宅ローンの担保」として不動産に設定される権利です。
銀行や金融機関からお金を借りるとき、もし返済ができなくなった場合の“保険”として、その物件を売却して借金を回収できるようにするための仕組みですね。
たとえば、中古戸建を2,000万円で買うとします。
そのうち1,500万円をローンで借りたら、金融機関は「このおうちはローンの担保ですよ」という意味で抵当権を登記簿に設定します。
この抵当権はローンを完済すれば抹消できますが、それまではずっと物件について回ります。
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/teitouken/
中古物件購入時の「抵当権が残っている」ケース
中古戸建や中古マンションを探していると、物件概要欄に「抵当権あり」と書かれていることがあります。
これは現オーナーのローンがまだ残っているという意味。
広島市や福山市でも、まだローン返済中の状態で住み替えを検討する方は多いです。
この場合、物件を売るときには売却代金でローンを完済して、同時に抵当権を抹消する流れになります。
「抵当権がある=売れない」ではありません。
よく誤解されるのが、「抵当権がついている物件は売れない」というもの。
実際にはそんなことはありません。
ほとんどの中古物件は、売却時点で抵当権がついている状態です。
大事なのは登記の内容と抹消の段取りです。
売主・買主・金融機関のスケジュールを合わせて、決済日にローン完済&抵当権抹消の手続きを同時進行で行います。
登記内容の確認は必須
中古戸建やマンションを購入するときは、必ず登記簿謄本の確認が必要です。
「所有者は誰か」「抵当権は誰が設定しているのか」「他に差押えや仮登記がないか」などをチェックします。
我々は登記簿謄本をもとに、ご案内する物件を登記簿謄本を使用してご説明いたします。
また、リスクと感じるものは、事前にお客様へご説明いたします。
よくある事例
私が実際に対応したケースでは、中古マンションで売主さんに約800万円のローン残債がありました。
売却代金で完済できる予定でしたが、実は他にも古い抵当権(すでに債務はないが登記だけ残っていた)があり、抹消手続きに1か月以上かかりました。
この場合は金融機関と調整が必要になるので、スケジュール管理が大変です。
抵当権抹消の流れ(売却時)
・売買契約締結
売主と買主で売買契約を結びます。
・ローン残高証明の取得
売主が金融機関から残高証明をもらいます。
・決済日設定
売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消する日を決めます。
・決済当日
買主が売却代金を支払い、同時に金融機関が抵当権抹消の書類を発行します。
・司法書士による登記申請
抵当権抹消登記を法務局に申請します。
ワンポイントアドバイス
不動産を探すとき、抵当権があるからといって身構える必要はありません。
むしろ、中古戸建もマンションもほぼ必ず通る道だと思ってOKです。
ただし、登記の内容や金融機関との調整は専門的な部分が多いので、自己判断せず、不動産会社や司法書士と連携することが重要です。
特に住み替えやリフォーム・リノベーションを絡める場合は、購入計画の初期段階から相談してもらったほうが安全です。
結論
抵当権は住宅ローンの担保として設定される権利で、中古物件購入時には残っている場合が多いです。
売主がローン残債ありの場合でも、決済と同時に抹消する流れを押さえておけば問題ありません。
重要なのは「登記内容の確認」と「スケジュール管理」。
不動産購入や売却は、契約・登記・金融機関の調整など、専門的なサポートが必要な場面が必ず出てきます。
広島市や福山市で中古戸建やマンション、リフォーム・リノベーションを検討されている方は、ぜひ一度、気軽に来店相談してください。
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