広島・福山不動産購入ナビスタッフブログ島村祥子知って得する「固定資産税の軽減税額制度」について!

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2025.06.02 NEW
  • [島村祥子]

知って得する「固定資産税の軽減税額制度」について!

【固定資産税がお得に!】住宅の新築・リフォームで利用できる軽減措置とは?

住宅の新築やリフォームをご検討中の方へ──実は固定資産税が軽減される特例制度があることをご存じですか?

建築やリフォームのタイミング次第で、税負担を大きく減らすことができます。今回は、そんなお得な固定資産税の軽減措置についてご紹介します。

固定資産税が軽くなる方法はある? 軽減措置と手続き方法をご紹介

固定資産税の軽減措置とは?

住宅を新築した場合や、特定のリフォームを行った場合に、一定期間、建物にかかる固定資産税が減額される制度があります。

特例の内容は以下のとおりです:

● 新築住宅の特例(最大で税額が1/2に!)

対象住宅 減額期間 対象面積
一般住宅(戸建て等) 新築後 3年間 最大 120㎡ 相当まで
中高層耐火住宅(マンション等) 新築後 5年間 最大 120㎡ 相当まで

● 適用条件

  • 床面積が 50㎡以上280㎡以下(賃貸住宅は40㎡以上)

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅

※申請が必要なので、早めの対応をおすすめします!

 

長期優良住宅ならさらにお得!

「認定長期優良住宅」の場合は、軽減期間がさらに延長されます。

対象住宅 軽減期間
一般住宅 5年間(通常の3年から延長)
中高層耐火住宅 7年間(通常の5年から延長)

※制度の適用期限や要件は変更されることがあるため、最新情報は自治体に確認を。

注意:4年目以降に税額が元に戻るのは「増税」ではなく、特例の終了です。

 

リフォームでも税の優遇が受けられる!

エコや耐震の観点からのリフォームにも、固定資産税の減額措置があります。

● 省エネリフォーム(翌年度の税額が1/3減額

  • 対象:窓や床の断熱改修、太陽光発電設備の設置など

● 耐震リフォーム(翌年度の税額が1/2減額

  • 対象住宅:1982年1月1日以前に建てられた住宅

  • 条件:新耐震基準に適合する工事を行った場合

 

申請のポイント

固定資産税の軽減を受けるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 申請先:各自治体の「固定資産税担当窓口」

  • 必要書類

    • 申告書

    • 工事契約書の写し

    • 工事完了証明書

    • 工事内容が分かる写真 など

  • 申請期限:特例を受けたい年の 1月31日まで

詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。

 

まとめ:知っているだけでお得になる制度です

住宅の新築・リフォームを検討するなら、固定資産税の軽減措置をぜひ活用しましょう。経済的な負担を軽くできるだけでなく、省エネや耐震性も向上し、快適で安心な住まいが手に入ります。

「今、動くこと」で得られるメリットは大きいですよ♪

 

 

 

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